児童さん生徒さん利用希望受付中
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私たちが大切にしていること
今しかない大切な時期だからこそ、ひとりひとりの発達や特性に合わせた7つのスキルアッププログラムで、「遊ぶこと」で様々な感覚を学び、「体験すること」で豊かな感性を育み、「役割を持つこと」で自立心自尊心を育て、将来が見通せるよう精一杯支援しています。
「私たちが大切にしていること」
それは放課後が子どもが子どもであるための時間と場所であること。
子どもの頃を思い出すと、学校が終わった後の放課後はとてもワクワクしたものです。どの子どもにも学校で頑張ったあとには、楽しい放課後が待っている。そんなふれ愛(合い)広場となるのが私たち『児童デイすぎと』です。
子どもの放課後の「遊ぶこと」は様々な感覚を働かせ、運動をし、集団で遊ぶことを学び、子どもの心も身体も本当の意味で育てます。異年齢の子どもと過ごす時間は活動や遊びを発展させるだけでなく、見守り合ったり、助け合ったりと相手を思いやる社会性を育み、子ども同士の喧嘩も「ちから加減」を学ぶ大切な遊びの要素です。
あそびが子どもを大きくする、だから私たち『児童デイすぎと』では「体験すること」をとても大切にしています。日々の公園遊びや集団遊びはもちろんのこと、デイの畑「いちばんぼしファーム」で土と触れ合い、四季や自然を感じながら種まき、水やり、収穫をして育てる中で、命を学び、驚きや感動を体験し、豊かな感性を育みます。また、ひな祭り、七夕、クリスマスなどと毎月の季節の行事も大切にし、楽しみながら文化に親しみ、季節感を育てます。
ひとりひとりに役割を持ってもらい、家族の一人として日々に活かせるお買い物やお出かけなどのお手伝いもしてもらいます。
そんな今しかない大切な子ども時代をひとりひとりの発達や特性に合わせてそれらを体験できるよう様々なスキルアップを療育と位置づけ、子どもをど真ん中にそえて、ご家族と私たちで「共そだて」を目指しています。
「児童デイすぎと」の7つのスキルアッププログラム
今しかない大切な時期だからこそ、ひとりひとりの発達や特性に合わせた7つのスキルアッププログラムで、「遊ぶこと」で様々な感覚を学び、「体験すること」で豊かな感性を育み、「役割を持つこと」で自立心自尊心を育て、将来が見通せるよう精一杯支援しています。
>>>児童デイすぎとの7つのスキルアッププログラム(詳しくはこちら)
学校からご家庭までの送迎対応
児童デイすぎとでは6台体制で送迎しています。
学校から教室、教室からご家庭への送迎が可能です。
杉戸町・宮代町・幸手市にお住まいの方が送迎対応範囲です。
但し、お住まいの地域や利用状況によってお応え出来ない場合もあります。
予めご了承ください。
※現在、利用者急増につき送迎が必要な方は要調整・要相談
ご家庭で送迎可能な方は優先的に利用開始が可能です
施設紹介
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- 名称 児童デイすぎと・いちばん星(読み:じどうでいすぎと・いちばんぼし)
- 対象 小4くらい〜高校卒業まで
- 種別 放課後等デイサービス事業所、児童発達支援事業所
- 番号 1151175047(埼玉県知事認可)
- 住所 〒345-0045 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西5-15-7 地図
- 電話 0480-53-6719(FAX兼用)
- 最新情報 社会へ出るための第一歩!いちばん星でパソコン学習はじめました‼️
- プログラム いちばん星の1日の流れはこちら
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- 名称 児童デイすぎと・ちいさな木(読み:じどうでいすぎと・ちいさなき)
- 対象 未就学〜小3くらいまで
- 種別 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所
- 番号 1151175179(埼玉県知事認可)
- 住所 〒345-0045 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1-8-7高野台ビルパートⅠ101 地図
- 電話 0480-53-6719(いちばん星と共通)
- 最新情報 利用児の転倒による損傷・骨折などの事故を防止するため「ころやわ®」をちいさな木に導入しました!
- プログラム ちいさな木の1日の流れはこちら
ご利用にあたって
※必要に応じて、障害者手帳・保険証・診断書等をお持ちください
※上記のとおり行う場合、利用開始までに1ヶ月程度かかる場合があります
ご利用料金について
市町村が発行する「受給者証」をお持ちであれば、ほぼ障害児通所給付費でまかなわれます
原則1割の自己負担金をお支払いいただきます
但し、負担上限がありますので安心してご利用頂けます
おやつ代や創作活動費などは実費をお支払いいただきます
利用するに必要な「受給者証」取得方法
1.どうやって利用するの?
まずご利用にあたって必要なものがあります
どちらがをお持ちでしょうか
1)手帳を持っている
2)診断書を持っている(手帳をお持ちでなくても利用可能です)
どちらもお持ちでない場合はお住まいの自治体にご相談ください
2.ご利用にあたっては「受給者証」が必要になります
受給者証をお持ちでしょうか
1)持っている
2)持っていない
お持ちでない場合は以下の手順を参考にしてください
3.受給者証とは?
1)お住まいの自治体が発行する通知書で、
2)サービスを受けられる日数(支給量)が記載されています
支給量はお子さんやご家庭の状況を鑑み自治体が決定します(最大で月23日)
■受給者証の例
4.受給者証を発行してもらうためには?
お住まいの自治体の福祉担当窓口へ申請に行く前に
以下の3点が完了している必要があります
1)利用する施設を決まっている
2)利用する施設を訪れ、見学をしている
3)利用する施設と利用に向けた話し合いをしている
実際に利用することを前提にして受給者証発行の申請を行います
5.施設の見学にお越しください
参考リンク「いつでもご見学・ご相談に来てくださいネ!」
6.ご利用にあたって面談を行います
1)フェイスシートを利用してご本人の情報をお聞きします
2)診断内容や通っている病院、ご家族の情報をお聞きします
3)学校へのお迎えやご自宅への送迎について確認します
これで受給者証発行の申請を行う準備が整いました
7.受給者証の発行申請は?
1)お住まいの自治体の福祉担当窓口に行きます(平日9~17時)
2)受給者証発行申請を行いたい旨を伝えます
3)支給決定申請書に必要事項を記入します
申請者:保護者の情報
児童氏名:お子さんの情報、手帳番号
利用状況:はじめての方は未記入
申請支援:これから利用する施設の情報
主治医:主に通っているお医者さんの情報
減免の種類:該当する世帯に〇
その他:窓口担当から指定された書類
5)決定通知書が郵送されるまでお待ちください
自治体によって1~3週間程かかります
(審査会が開かれる時期により異なります)
■受給者証発行申請書の例
8.決定通知書が届いたら?
1)受給者番号、負担上限額、支給量等を確認してください
2)決定通知書を施設にお持ちください
3)説明やご案内を行い、施設との利用契約を交わします
重要事項説明書:体制やサービス、窓口についてご説明します
契約書別紙:提供するサービスの内容についてご説明します
利用料金目安:ご利用料金や負担額についてご説明します
利用契約書:上記説明にご同意いただけた場合ご契約を交わします
個人情報の使用の同意:緊急時の情報提供のご同意ください
写真使用についてのお願い:施設発行物への掲載をご同意ください
(写真の使用についてはご同意頂かない選択も可能です)
■決定通知書の例
9.日々の活動に必要な個別支援計画書を作成します
1)達成目標を定めます
2)目標達成のための支援計画を定めます
具体的な到達目標、支援内容、支援期間、サービス提供期間、優先順位など
10.晴れて利用スタートです!
将来のために今できることで力をつけるお手伝いをさせて頂きます^^
こちらもぜひご覧ください!
>参考リンク「7つのスキルアッププログラム」
>>参考リンク「学校からご家庭まで半径10キロの送迎対応します」
>>参考リンク「児童デイすぎとのカリキュラム(平日編)」
>>参考リンク「児童デイすぎとのカリキュラム(土曜・長期休み編)」
>>参考リンク「ご利用料金について」